本日は性同一性障害特例法について学んでいきたいと思います。
性同一性障害特例法とは?
性同一性障害特例法とは、2004年(平成16年)7月に施行された法律です。
それまでホルモン注射や性別適合手術を受けていた性同一性障害の方は外見と法律上の性別が違うことから就職や住宅の賃貸を断られたり、入国審査でトラブルになるなどの差別や偏見がありました。
この性同一性障害特例法が施行されたことにより、性別の変更が可能になったため、当事者にとって大きな第一歩になりました。
では、性別変更を行うための具体的な具体的な要件を見ていきましょう。
※全文については性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律をご覧ください。
性別変更のための要件5つ
性別変更のためには以下の5つの条件を満たし、2名以上の医師の診断が必要です。
- 20歳以上であること
- 現に結婚していないこと
- 子どもがいないこと
- 生殖機能が無いこと
- 他の性別の性器に近似する外観を備えていること
性別変更を考えている方は、ジェンダークリニックに通うことが必須となります。
ジェンダークリニックの先生は専門家ですので、様々な事例をご存知です。
少しでもわからないことがあれば、なんでも聞きましょう。
性同一性障害特例法に則った性別変更の過程
実際に私がガイドラインに則って性別変更を行った過程についてもご紹介します。
カウンセリング
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身体検査
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判定会議(専門医が行うものです)
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ホルモン注射開始
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改名
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性別適合手術(タイ)
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身体検査
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診断書受け取り
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裁判所に性別変更の申し立て
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呼び出し
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性別変更
はじめてジェンダークリニックに通い始めてから性別変更まで3年ほどの月日を経て、性別変更に至りました。
2011年に性別変更を行ったので、すこし変わっているところもあるかもしれませんが大枠は変わっていないでしょう。(→手術が保険適応になりました)